事業の概要等

誰もが自分らしく
安心して暮らせるまちづくりをすすめます!!

 日本の社会福祉の仕組みは、戦後、形づくられました。国は、児童福祉法や身体障害者福祉法、生活保護法、社会福祉事業法と、法律を整備し、国の役割と責任を明確にしていくとともに、民間の社会福祉事業の推進、さらには市民による福祉活動を興し、この力を束ねることによって市民の側からの自主的なコミュニティづくりを意図的にすすめていくために、全国すべての市区町村に住民による住民のための福祉団体を創ることを促しました。こうして誕生したのが、社会福祉協議会です。

 人は、住み慣れた地域で安心して豊かな気持ちで暮らし続けたいという願いをだれもがもっています。そして、これを実現させるために、行政任せにするのではなく、地域社会を構成する一員として、暮らし続けたいと思えるような地域社会の支え合いの仕組みを住民自らの手でつくっていくことが福祉のまちづくりにもつながります。

 社会福祉協議会は、社会福祉法「第10章・地域福祉の推進/第2節・社会福祉協議会」第109条(市区町村社協)において、「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として規定され、住民主体の理念に基づいて、地域の福祉課題の解決に取り組み“だれもが自分らしく安心して暮らすことのできる地域福祉の実現”を目指す活動が期待されています。

名 称 社会福祉法人 周南市社会福祉協議会
所在地 山口県周南市速玉町3番17号(周南市徳山社会福祉センター内)
設 立 平成15年4月21日(周南2市2町<徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町>の社会福祉協議会合併により、新市社会福祉協議会として設立)
目 的 周南市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的としています。(周南市社協定款第1条<目的>より)
組 織 本部に総体の事務局を置き、経理など総務全般を担うほか、地域福祉活動の支援・調整、及び新たな福祉サービスの開発・企画を推進しています。さらに市内の旧市町単位に4支部を設置、各地域の地域性・特性を活かした地域福祉活動を展開しています。