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在宅福祉サービス事業
自立支援法関連等障害者福祉サービス
- 周南市社会福祉協議会における障害者福祉の取り組み -
事業名 内容 問合せ
在宅福祉サービス関連
身体障害者・知的障害者・児童指定居宅介護事業 在宅で暮らす身体・知的に障害のある方のお宅を訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問し、介護サービスをします。 各支部
精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス) 在宅で暮らす精神に障害のある方のお宅を訪問介護員が訪問し、身体介護・家事支援サービスをします。 徳山支部
車椅子貸与サービス
【申請書ダウンロード】
一時的に車椅子(手動)が必要となられた方に、原則として1ヶ月を限度に無料でお貸しします。 各支部
社会参加・ふれあい交流事業関連
専任手話通訳者の設置
手話通訳者2名を常時配置し、聴覚に障害のある方が社会に参加する際、通訳者を派遣します。
徳山支部
知的障害者社会学習促進事業
知的な障害のある方の余暇活動・社会的体験活動を、月1回開催します。
徳山支部
学齢障害児休日リフレッシュ
支援学校などへ通う学齢期の障害のある子どもに、休日・長期休暇時、買い物・外食・スポーツ・ドライブ体験など、デイケアサービスをします。
熊毛支部
聴覚障害者プチサロン 聴覚に障害のある方とボランティアによる憩いと情報交換の場をつくっています。 鹿野支部
施設の管理運営
就労継続支援事業所なべづる園 障害のある方の福祉作業所です。土鈴・袋もの・鍋敷き・フキン・雑巾等を製作しています。熊毛に、本州で唯一飛来してくる「なべづる」の置物や土鈴は特に好評で、全国各地からの注文を受けています。 熊毛支部
当事者活動支援事業関連
障害者福祉ネットワーク会議
介護の悩みを吐き出せる場・共通の課題を解決する場として平成9年に設立。以後、相談ガイドブックの作成、レスパイトサービス、ふれあい行事を企画・実施。
徳山支部
障害児ケアグループ育成事業 障害児関連団体へ活動費を助成します。 徳山支部
その他

お問い合せ先
徳山支部 Tel:0834-22-8705 / Fax:0834-31-4742
E-mai:trueheart@beach.ocn.ne.jp
新南陽支部

Tel:0834-62-4981 / Fax:0834-62-6304
E-mai:shinnanyou.shibu@giga.ocn.ne.jp

熊毛支部 Tel:0833-92-0027 / Fax:0833-91-5480
E-mai:kumage.shibu@giga.ocn.ne.jp
鹿野支部 Tel:0834-68-2998 / Fax:0834-68-2968
E-mai:kano.shibu@abeam.ocn.ne.jp

解説 / 障害者自立支援法の制度について
*障害者福祉サービスは、平成15年に施行された「支援費制度」によって、飛躍的に充実しました。しかし、次のような問題点が指摘され始めました。
@身体障害・知的障害・精神障害といった障害種別ごとに縦割りでサービスが提供されており、施設・事業体系がわかりにくく使いにくいこと 。
Aサービスの提供体制が不十分で地域格差が生まれ、必要とする方々すべてにサービスが行き届いていないこと。
B支援費制度における国と地方自治体の費用負担のルールでは、増え続けるサービス利用のための財源を確保することが困難であること。
  
こうした制度上の課題を解決するとともに、障害のある方々の地域生活と就労を進めるなど利用できるサービスを充実し、一層のの推進を図るために、平成18年、障害者自立支援法が制定されました。これにより、「利用者負担」、「自立支援医療」など、個々の福祉サービス体系が改変されました。
障害者自立支援法のポイント
 

@障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある方々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業が再編。
A障害のある方々に、身近な市町村によって一元的にサービスが提供されます。
Bサービスを利用する方々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保します。
C就労支援が強化されます。
D支給決定の仕組みが透明化、明確化されます。

利用者負担
 

*利用者負担は、所得に着目した応能負担から、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた月額上限の設定)に見直されるとともに、障害種別で異なる食費・光熱水費等の実費負担も見直され、3障害共通した利用者負担の仕組みとなります。
○福祉サービスを利用する方は、原則として福祉サービスを利用する方に支給される福祉サービス費の1割であるサービス利用料を負担します。(これまで月額で負担していた方は、日々の利用実績に応じて日額で負担します。)
○サービス利用料は、基本的には利用したサービス量に比例して増えますが、住民基本台帳上の「世帯」の所得によって月あたりの負担上限額が定められています。なお、 定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられます。

自立支援医療
 

これまでの障害にかかる公費負担医療(精神通院医療、更生医療、育成医療)が、自立支援医療に変わりました。
○基本は1割の定率負担です。なお、低所得世帯の方をはじめ、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる方々、(高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)にも1月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。
○世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族が同一世帯とされます。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外であれば、税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないことにした場合は、別の世帯とみなすことが可能となります。
○入院時の食費(標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る視点から、原則自己負担となります。

   
詳しくは、周南市福祉介護課、あるいは総合支所の障害福祉担当課へ、お問い合わせください。

読み物で知る障害者自立支援法⇒厚生労働省・全国社会福祉協議会発行『障害者自立支援法パンフレット』
障害者福祉サービスの体系
  *サービスは、個々の障害のある方々の障害程度や社会活動や介護者、居住等の状況をふまえ、個別に支給決定が行われる「介護給付」・「訓練等給付」と、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施する「地域生活支援事業」に大別されます。
 
★介護給付
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
児童デイサービス 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

障害者支援施設での夜間ケア等
(施設入所支援)

施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
共同生活介護(ケアホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
★訓練等給付
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活、または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型〜雇用型・B型〜非雇用型) 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
★地域生活支援事業
移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援します。
地域活動支援センター 創作的活動、または生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。
福祉ホーム 住居を必要としている方に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。
   
   
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お問合せ
社会福祉法人 周南市社会福祉協議会
 〒745-8529 周南市速玉町 3-17 周南市徳山社会福祉センター内
 TEL:0834-22-2115 / FAX:0834-22-2116
 E-mail:egao1ban@orion.ocn.ne.jp【笑顔一番!】
 
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